レンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の動画見放題サービスで不当な広告表示があったとして、消費者庁は30日、
運営会社「TSUTAYA」(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止を求める措置命令を出した。
見放題は一部の動画だけだったという。
同庁によると、動画見放題プランでは遅くとも2016年4月から今年1月まで、定額料金を支払って契約すれば、ネットを通じた
配信サービス「TSUTAYA TV」で動画が見放題となるかのような表示をしていたが、対象は全動画の12~26%程度だった。
人気作品のランキングに掲載された作品は全て対象外だった。
同庁によると、同社は見放題の表示について「対象が無制限なのではない。対象作品を追加料金なしでいつでも繰り返し見られるのが
見放題だ」と説明したという。同社は、2017年1~12月に利用者から苦情が251件寄せられたとしている。
同社は「真摯(しんし)に受け止め、直ちに改善活動を行っていく」とするコメントを出した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018053000826&g=soc
動画見放題をうたっていたレンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の不当広告